8年以上も派遣契約を継続

■解決年月:2009年7月 ■職種等:倉庫管理/派遣
■勤続年数:8年4ヶ月 ■男性

1ヶ月の派遣労働契約を8年4ヶ月にわたって更新してきたが、業績不振のため派遣会社から雇い止めを通知された。派遣業務が26の専門業務以外であるため、派遣労働開始から1年を経過した時点で派遣先に直接雇用申し込み義務が課せられていた。しかし、その後も違法な派遣受け入れを続けていた。
会社は、違法性を認識していたためか団交に応じた。団交では、誠実な協議に応じ将来業績が上がれば正社員としての雇用を約束する合意が出来た。これを踏まえ、上記の内容の協定書案を送付したが、回答があったのは、3ヶ月の雇用で更新なしという団交の実質的な合意を反故にするものであった。
そこで、直接雇用の要求を転換し、社長の団交出席と1年間の賃金相当分を要求した。会社は、役員が交渉に応じ、上記要求を受け入れたため、決着した。