2ヶ月半の自宅待機の後、解雇通知が

■解決年月:2011年8月 ■職種等:システム開発
■勤続年数:6ヶ月 ■男性

採用された後、2ヶ月間取引に派遣されシステム開発の業務に従事した。その業務が終了すると、次の仕事を探すまでの間という説明で自宅待機を命じられ、賃金の85%が補償されていた。約2ヶ月半の待機が過ぎたころ1ヶ月後の解雇を予告された。解雇理由は、派遣で働いていた当時の派遣先クライアントとのトラブル等を問題にしていた。しかし、労働者は2ヶ月半の自宅待機期間を経た後、就業中の問題を突然解雇理由にされるのは納得いかなかった。
解雇理由が事実に基づかず、解雇権の濫用と判断されたので、解雇撤回等を要求して団交を申し入れた。
団交では、職場復帰させる新たな派遣先がなかったため、残業代不足分も合わせて解決金の支払いで合意した。