2年連続賃金減額され、勤務成績不良等を理由に解雇

■解決年月:2013年1月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:14
年 ■男性

1人勤務(自宅を事業所として単独で営業活動を行う)の営業員。勤務成績不良等を理由に解雇された。また、2年連続で労働者の同意なく賃金を減額されていた。

会社は、組合員の営業成績不振を指摘し、現状のままでは雇用継続はできない旨を度々通知していたと主張したが、組合員にそのような認識はなく、大型ドラッグストアなどを外され目標自体が達成不可能な額であった、という主張であった。

解雇撤回と賃金減額分の遡及払い等を要求して団交を申し入れた。

団交に出席した会社代理人弁護士は、普通解雇理由をもって懲戒解雇と主張し続けた。懲戒解雇は明らかに無効であったため、会社側主張の矛盾を追及し、懲戒解雇を撤回し会社都合退職扱い、会社都合退職金及び解決金を支払わせることで合意した。