1分間の離席で職務命令に対する重大な違反行為として即日解雇

■解決年月:2012年8月 ■職種等:製造/正社員
■勤続年数:4年9ヶ月
 ■男性

会社は機械メーカーで中小企業。雇用調整助成金(事業縮小を余儀なくされた事業主のうち解雇等を避ける目的で労働者を一時的に休業させたり教育研修を行う事業主に対し賃金や研修費用の一部を国が助成する制度)を受給して社員教育を行うこととなった。研修開始前の朝礼で「研修中に業務を行って助成金を不正受給したと報道された取引先もあるので、研修中は絶対に業務を行わないこと。」と説明された。

その日の午後、取引先から「至急必要な部品があるので明日取りに行きたい、入口に置いておいてくれ」と要請されたため、翌日の研修中1分ほど席を外して、取引先に部品を置いた場所を指示した。

すると、後日、社長から呼び出され、研修中に部品を渡したことを「お前は会社を助成金の不正受給で陥れるつもりか」と罵倒され、繰り返し謝罪したが受け入れられず、研修中取引先に部品を渡した行為が職務命令に対する重大な違反行為として即日解雇を通知された。

解雇撤回を要求して団交を申し入れると、団交では、解雇理由に勤務態度不良や過去の上司とのやり取り等を付け加えて解雇撤回はしないという態度であった。

団体交渉を重ね、解雇権の濫用であることを粘り強く説得したところ、5回目の団交で解決金を支払う内容で合意した。