電話の応対が解雇の理由?

■解決年月:2007年11月 ■職種等:技術/正社員
■勤続年数:3年 ■女性

社長が外出先から会社にかけた電話が何らかの原因で途中で切れた。その電話に応対していた労働者に対し、故意に電話を切ったとか、何故電話を掛け直さなかったか、などと常軌を逸して怒鳴りあげ、挙句には即日懲戒解雇を通知した。その後弁護士と相談し、1か月先の普通解雇に切り替えた。
団交では弁護士が同席、社長は、解雇理由となる「諸問題」と題する書面を提示するとともに、電話の件で注意したことは認めたがパワーハラスメントには当たらないとして解雇の正当性を主張した。組合は、「諸問題」については後日反論するとして、パワーハラスメントの証拠となる録音があることを述べ不法行為を追求した。後日「諸問題」については事実無根のことや些細なことばかりあると書面で反論した。すると、会社は、第2回団交で更に「諸問題」を追加して書面を提出、解雇の正当性を主張した。追加した「諸問題」も前回同様事実無根と些細なことばかりで、パワーハラスメントを追求するとともに対外的にアピールすることを主張した。同時に、労使で解決条件の検討が可能であれば提案することを確認した。
組合員は、社長の過去からのパワーハラスメントでストレスからうつ病に罹患していたので、組合は、社会復帰までの生活保障の確保を前提に解決条件を提案した