雇用契約延長の要請をされていたところに突然解雇通知
■解決年月:2006年3月 ■職種等:接客/パート
■勤続年数:4ヶ月 ■女性
突然解雇通知を受ける。雇用契約書は存在せず、口頭で時給を説明したに過ぎなかった。当初は3月末日までの雇用契約であったが、工事の遅延で5月末日までの就業を要請されていた。
解雇理由も説明しないため、納得いかず組合加入し、団交申し入れとなった。会社は、労働者から体調不良を理由に退職の申し出があったので、それに答える形の合意退職であると主張した。組合は、そのような合意はなく、むしろ契約期間延長の要請を応諾したのであり、5月末日までの雇用契約が成立していた、と主張した。
会社が組合の主張を受け入れ、5月末日までの賃金相当分を支払うことで解決した。