雇い止めを撤回し1年間の雇用継続に

■解決年月:2012年1月 ■職種等:特任教授/契約社員
■勤続年数:3年6ヶ月 ■男性

63歳で1年契約の特任教授に就任し、3年半が経過したところ(満66歳)で、事務局長から年度末の雇止めを予告された。雇止め理由は、特任教授の雇用契約は65歳までとし、通算の雇用年限は3年間とすることにしたから、との説明であった。

しかし、上記の雇用ルールは、最近の経営会議で決定したものであり、そのルールが決定される前に契約を結んだ者にまで遡及して適用されるのは納得がいかなかった。また、別の教授に対し学長が「特任教授の雇用は70歳まで」と発言していたことや、本人も70歳までの雇用を期待して、過去の労働条件の不利益変更(期末手当、家族手当、住宅手当のカット等)を受け入れた経緯から、特任教授は70歳まで雇用が保障されるという期待権が存在し、過去の契約更新の手続きからも本件雇止めは無効と判断していた。本人は、代理人弁護士に依頼し、大学と文書による交渉も開始していたが、限界を感じ、組合加入、団交による解決を選択した。

数回の団交を経て、授業数を減らし、引続き特任教授として1年間の雇用契約を結ぶ内容で合意した。