降格と別店舗への配転を通知され交渉で解決

■解決年月:2013年8月 ■職種等:マネージャー/正社員
■勤続年数:15年5か月 
■男性

ガソリンスタンドのマネージャー(責任者)。マネージャーとして着任後3ヶ月で、地域マネージャーから店の業績不振を責められ続け、一旦、口頭で退職の意志表示をした。しかし、再考し、翌々日、退職意思を撤回した。するとサブマネージャーへの降格と別店舗への配転を通知された。降格・配転の理由は「退職の意志表示を行った」からと説明された。

降格の理由が「退職の意思表示をしたから」であれば、退職に追い込むことを企図した人事権の濫用と判断されたため、降格、配転通知を撤回し、現状の職位と就業場所を継続することを要求して団交申し入れした。

団交で会社は、資格規定を提示し、降格規定に基づく降格であり、降格の理由は、指導しても改善のスピードが非常に遅く店舗管理が悪いと説明した。資格規定には、「降格は必要な時期に行い、降格の要件には職能資格基準を著しく下回る場合、懲戒事由に該当した場合」などと書かれていた。

組合員は、地域マネージャーの指導は熱意とは感じられず、常に責められ精神的に追い込まれる感覚しかなかったと訴え、組合は、降格通知までの経過を見ると降格規定を逸脱した人事と判断されるので、再検討を要請し、次回団交での回答を待つこととした。

その後、組合員の過去の行為に対する顧客クレームが組合員の転勤発令後に発覚し、会社と組合員の協議で懲戒処分の発令となった。その対応のため、2回目の団交は少し間を空けて行った。

2回目の団交では、会社から組合員の人事考課表が提出されその内容について議論した。会社は、降格の目的は社員の奮起を促す意味もあり、降格後の再昇格例が多数あること、組合員の現在の勤務態度を評価していること等を説明した。組合員が会社の説明に納得し、降格と配転を受け入れる意向を示したため合意した。会社は、団交での議論を踏まえて、再昇格の明確な基準作りを行っていくことを約束した。