賃金減額後、退職勧奨され労働審判で解決

■解決年月:2013年7月 ■職種等:ホテルフロント/正社員
■勤続年数:1
年4か月 ■男性

賃金を突然約20%減額したうえ、「私(会社代表者)の命令に従う気がないのなら辞めてもらう」と通知され、出勤停止を命じられた(その間の賃金は全額補償)。また、残業代未払い、雇用保険未加入の事実もあった。

団交では、出席した社労士が減額した賃金については支払いを約束し、残業代は保留と回答するとともに、組合員に事業運営への協力を要請した。組合員らはこれに応じ、団交翌日から就業した。

2回目の団交から弁護士が出席した。会社は、組合員の勤務態度不良を理由に退職条件をつけての退職勧奨を申し出た。組合はその提案を受け入れ、会社からの解決条件の提示を待った。しかし、提案された解決条件は「組合員は経営パートナーである」ことを前提とし、解決金は著しく低額であった。そのため労働審判(本人申立て)手続きを行った。労働審判では、組合員の主張が受け入れられ、相応の調停案が提示された。ただし、会社の支払い能力を理由に長期分割払いとなった。