試用期間を6ヶ月から1年に延長した挙句に解雇
■解決年月:2010年2月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:1年 ■男性
試用期間を6ヶ月から1年に変更した後、試用期間満了につき業務に不適当であることを理由として解雇を通知した。
具体的には、営業目標の未達成とコミュニケーション不足を口頭で指摘した。しかし、試用期間の延長を定めた就業規則の規定はなく、営業目標にしても実現不可能な数字であった。また、コミュニケーション不足と指摘される事実はなかった。実態は、会社代表者の好き嫌いの人事のようであった。
団交は、会社代理人弁護士同席の交渉になったが、会社代表者の解雇の意思は強硬で、職場復帰を拒否した。裁判での勝算は十分にあったが、組合員の再就職が決定したため、早期解決を優先し、退職を前提とした解決金の支払いで合意した。