解決金に納得できなければ職場復帰?
■解決年月:2008年7月 ■職種等:ビル管理/正社員
■勤続年数:5年2ヶ月 ■女性
業績不振を理由に解雇を通知した。会社代表者が団交に応じたが、その後代理人弁護士が回答書を送付した。回答書では事実にないことをでっち上げ労働者に問題があるとする普通解雇を主張する一方、解決金を提示し、解決金に納得できなければ職場復帰を認める不思議な内容になった。職場復帰は可能であったが、会社に対する不信感は強く、解決金の上積みによる解決をめざし、合意した。
福岡のひとりでも入れる労働組合 | A labor union for even one person in Fukuoka