社保加入の行政指導後、労働時間を短縮
労働者は就学前の子を養育中のため、週30時間程度の契約で働いていた。
院長から「社会保険事務所から社会保険加入義務違反の指導が入ったため、週所定労働時間を(社会保険の加入義務のない)20時間以内に抑える。」と通知された。労働者は拒否したが、「それじゃあ他の仕事を掛け持ちしてもらうしかない。仕事探しのための遅刻早退は認める。」と返事された。
現行の労働条件の維持と社会保険加入を要求して団交を申し入れた。団交では、院長の健康上の理由から徐々に業務を縮小するつもりであることが説明され、現行労働条件の維持は不可能と回答された。
社会保険の遡及加入と残余の年休取得後に円満退職することを合意した。