理屈に合わない職能給の減額

■解決年月:2010年12月 ■職種等:営業
■勤続年数:9年3ヶ月 ■男性

組合員は、営業職から支店長となり、再び営業職に戻り、その後退職した。退職する前の営業職の職能給が支店長になる前の職能給より減額されたのは不当であり、その差額は未払い賃金であるとして遡及払いを要求した。
団交は、会社から本社人事が出席し、代理人弁護士が対応した。理屈に合わない職務能力給の設定であったが、就業規則(賃金規定)に反するものでもなく、過去同様の取扱いが行われているという状況があり、賃金未払いと断定するには厳しいものがあった。とはいえ、労働紛争を解決するために労使が歩み寄り解決金の支払で合意した。