現場間の移動時間等を労働時間と認めさせ未払い残業代支払

■解決年月:2014年5月 ■職種等現場監督/社員
■勤続年数:3年4ケ月 
■男性

組合員が退職するにあたり、会社に未払残業代を請求し、交渉を行った(ユニオン加入前)が合意できなかったため、ユニオンに相談し、ユニオンから未払残業代等の支払いを要求して団体交渉を申し入れた。

会社は、残業代の一部の支払いを認めたものの組合員の要求額とはかけ離れていた。組合は、団交での解決を強く希望したが、会社は代理人として弁護士を選任したため、組合と会社代理人との間で協議することとなった。代理人との協議では、現場間の移動時間、直行直帰の時間(但し通勤時間分を除く)を労働時間として認めよ、との組合の主張を会社が認め、当初の提示より上積みしたため合意した。