派遣先のパワハラが原因で雇止めに

■解決年月:2011年5月 ■職種等:設計
■勤続年数:1年10ヵ月 ■女性

設計業務で3ヶ月の派遣契約を更新して1年10ヶ月継続していた。派遣先の人間関係が原因で「うつ状態」との診断をされていた。派遣元会社から「今週一杯休んでほしい」との命令に従い休業している間に契約更新時期が到来した。提案された労働契約は、これまでの3ヶ月契約より格段に短い21日間の契約で、契約満了日に雇止めするという内容であった。理由は、「労働者の病気休業により、当社との労働契約不履行の状態が継続すると判断したため」となっていた。
労働者は、労働局に契約期間を一方的に短縮され労働契約を結ぶべきかと相談したところ、とりあえず労働契約は結んだ方がいいとアドバイスされて契約を結んだ。しかし、雇止めには納得できなかったため、ユニオンに加入し、雇止めの撤回と契約期間の一方的短縮の理由説明等を要求した。
会社は、団交前に書面のやり取りによる事実確認を主張して団交に応じなかったため、県労働委員会に紛争解決のあっせんを申請した。
1回目のあっせんで解決金を支払うこと等の内容で合意した。