気が変わって採用の取り消し

■解決年月:2008年6月 ■職種等:看護師/正社員
■勤続年数:10日 ■女性

採用面接で出勤日及び就業開始日、給与が決定した。就業開始日前の練習出勤があり、その出勤をめぐって対立、「気が変わったので採用を取り消す」と解雇を通知した。
団交で、会社は、解雇には合理的な理由があり、試用期間中の14日以内の解雇なので予告手当の支払い義務はないと主張。組合は、解雇に合理的理由がなく、試用期間がない本採用であるから予告手当の支払い義務があると主張した。
労使の主張は対立し、団交での協議では合意が困難と判断された。そこで、組合と会社代理人弁護士が合意内容を検討し協議を進めることとした。使用者のガードが堅く代理人弁護士との協議を打ち切り、抗議行動を実施することを通知した。すると、使用者が譲歩したため、合意した。