正社員登用後再びパートへ転換され賃金減額を言い渡された
■解決年月:2013年6月 ■職種等:税理士業務補助/正社員
■勤続年数:2年 ■女性
税理士事務所では、職員も、税理士の資格の有無に係らず税理士と同様の仕事をしている。組合員は、税理士事務所勤務の経験者であったので、パートで採用後正社員に登用された。当初は17件の顧問先を担当していたが、徐々に増加して30件を担当するようになった。業務はハードで時間外、休日出勤をしないと処理できない業務量となった。そのため、担当件数の削減またはそれに見合う処遇を保障するように要求した。
しかし、使用者は、組合員の要求を拒否、パート契約に転換し、採用時の時給を大幅に下回る賃金を提案した。組合員は、要求が拒否され、屈辱的なパート転換を提案されたので、退職を決意して、これまでの時間外、休日出勤の未払い賃金要求を行った。使用者は協議には応じたが、具体的な回答を避けた。
そのため、ユニオンに加入、団交で解決を図ることにした。団交で会社は、未承認の休日出勤であり認めない、割増賃金の単価を法定労働時間で除して算出しているため基礎金額が低くなっている(法律は所定労働時間で除する)こと等のため、組合の請求金額を大幅に下回る回答を行った。加えて、組合員の業務において顧問先会社に損害を与えたとして500万円を超える損害賠償を請求した。
組合は、組合員の損害賠償義務を否定し、休日出勤は確定申告など繁忙期に限定して認める、割増賃金の所定労働時間での見直し等を認めさせて解決した。