業務縮小という嘘の理由で解雇
■解決年月:2014年3月 ■職種等:フォークリフト運転手/アルバイト
■勤続年数:1年4か月 ■男性
フォークリフト運転手として採用され勤務していたところ、業務縮小等(積込み等の業務がなくなった)と職務命令違反(運転手への職種変更に応じないこと)を理由に解雇された。
実際は、積込み業務は大幅に増加しており、組合員への解雇予告後、ハローワークにフォークリフト運転手の求人募集を行っていたのであって、解雇理由は事実に反しており、不当解雇の疑いが極めて強かった。また、正社員の求人募集であったにもかかわらずアルバイト扱いのまま、毎月の給与から振込手数料と思われる840円が控除される、残業代等不払い、社会保険未加入等問題だらけの労務管理が行われた。
解雇撤回、不当控除した金員の返還、未払残業代等の支払い他を要求して団交申し入れした。解雇を撤回し合意退職扱いとし、諸問題包括しての解決金支払いで合意した。