業務上のミスを理由に7日間の出勤停止命令
■解決年月:2006年6月 ■職種等:薬剤師/正社員
■勤続年数:7年3ヶ月 ■男性
業務上のミスを理由に7日間の出勤停止命令を受ける。その理由に納得はできないものの甘んじて受けいれ7日後に出勤すると、退職条件を提示されるとともに退職願の提出を強要され、断ると、出勤停止命令を無期限に延長された。ユニオンに加入したのは当初の出勤停止命令から56日目のことであった。
出勤停止の根拠規定がなく、理由も不当、無期限であることも不当であるので、出勤停止の間の賃金補償と早期職場復帰を要求した。会社は当初団交開催を引き延ばしていたが、弁護士に代理人を依頼し、代理人同席の団交開催となった。
会社は出勤停止命令の根拠規定や理由について、合理的な説明ができなかったが、要求を拒否、双方が解決案を提示することとなった。法廷闘争も検討したが早期解決のため退職条件で合意した。