新社長との業務に対する確執により解雇
■解決年月:2008年5月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:2年7ヶ月 ■男性
勤務成績不良を理由に解雇通知を受けた。組合員は、死亡した前社長の強い要請で入社したが、交代した新社長と業務についての考え方が合わないことが背景にあった。会社は、突然組合員に賃金減額を提案し、強行した。組合員は抗議したが、会社は、業務改善指示書を提示した。これに対し、組合員は質問状や異議申立書を送って対抗したが、会社は、業務改善指示の後も改善する姿勢がないとして解雇を通知した。
第1回団交では、会社の準備不足のため、書面回答できず、次回団交までに書面回答のうえ、協議することにしていた。しかし、会社は、2回目の団交開始前に一方的に団交拒否を宣言し、労働審判申立を行った。
これに対し、組合員は地位保全等仮処分申請を行った。裁判所の判断で労働審判申立を取り下げて仮処分で争うことになった。
仮処分では、代理人弁護士を通じ膨大な書類の提出を行う攻防となった。裁判所は、労使双方の主張が尽くされたと判断し、和解を提案した。和解調書の表現には不満が残る箇所もあるが、和解金の額については組合員の立場を配慮したものになった。