断交申し入れで慌てて解雇撤回
■解決年月:2008年6月 ■職種等:設計/正社員
■勤続年数:2年5ヶ月 ■男性
会社のフリーメールアドレスを使用して会社の内部事情や会社の不利益になる内容のメールを送信したという理由で、懲戒解雇を通知した。その後の解雇理由書では過去の暴力事件も追加して正当性を主張した。
しかし、メール送信の事実はなく一方的に当事者と決めつけたもの。過去の暴力事件は「不問」の裁定がされたものであった。
加入通知と団交申し入れすると、会社は慌て、当該労働者を解雇撤回・一時金の支払いで説得。組合員が了承したため、申し入れを撤回した。