技術が低下したとして賃金減額
■解決年月:2012年8月 ■職種等:塗装/正社員
■勤続年数:20年 ■男性
1年前の給与改定時、手塗り担当から機械塗り担当に配置換えになると同時に、技術手当を14,000円減額された。労働者も説明を求めず受け取っていたところ、1年後更に、技術手当、職務手当、主任手当より総額20,000円減額された。
減額理由の説明を求めたところ、①技術が低下したため、職務手当を現状の職務内容に見合う額にするため、②技術手当は賃金規定にない特別手当であるので社長裁量である、③主任としての役割を果たしていない等と記載した書面が提示された。
事実と違うため、ユニオンに加入し、最初に減額する前の額に戻すこと、減額した分の賃金を遡及して支払うこと等を要求して団交申入れした。
団交で会社は、書面回答の内容を補充して説明するとともに、後輩の指導についての問題点や業務上のミスを強調したうえで、1年前の14,000円減額分は組合員から異議申立てがなく、黙示の合意が成立しているので戻さない、遡及払いも行わない、今年度からの20,000円は元に戻し、既に減額した分は遡及払いする、配置については従前の手塗り担当に戻すことを検討する旨の回答があった。
組合員は当初納得しなかったため、再度団交をもったが、会社の回答は変わらなかった。
早期解決と、継続勤務することに配慮し、今年度からの減額分20,000円の復元と遡及払い、組合員が希望する職種への配転を検討することを協定書に盛り込み終結した。