2018年9月14日 / 最終更新日 : 2018年9月14日 wpmaster 解雇 恣意的に勤務日数等の変更、そして解雇 ■解決年月:2008年11月 ■職種等:送迎/契約社員 ■勤続年数:3年 ■男性 所長が恣意的に、勤務日数を週2日に減らし勤務時間帯も変更したため、改善を申し入れたところ、解雇を通知された。 団交で、会社は非を認め、解雇撤回、雇用の継続を回答したため、合せて公正な勤務シフトの作成等も確認して決着した。 FacebooktwitterHatenaPocket