定年時に、口頭ではあるが5年間の嘱託契約で雇用継続されたが、3年経過後、一方的に雇い止め

■解決年月:2005年8月 ■職種等:資材管理/嘱託
■勤続年数:13年 ■男性

定年を迎えたが後継者が育っていないという理由で、嘱託契約で雇用継続された。ところが3年経過後、一方的に雇い止めされた。労働者は定年時に、口頭ではあるが5年間の雇用を約束したにもかかわらず3年で解雇したのは不当である、と主張した。一方、会社は、5年雇用の約束はしておらず、6ヶ月の雇用契約の更新であり、雇い止めであると主張した。その背景には会社指導部の権力争いがあり、社長をめぐっての誹謗中傷も行われていたことで感情的に激しく対立していた。
1回目の団交の後、社長と労働者の二人の会談を設け、感情の対立の解消を図った。これを受け、団交で組合側の解決条件を提案、双方が歩み寄り合意した。