定年後の再雇用での雇い止めを撤回!

■解決年月:2014年4月 ■職種等検品/嘱託
■勤続年数:2年 
■男性

組合員は正社員で55歳の時にユニオンに加入し、会社に対してはユニオンに加入していることのみ通知していた(団体交渉は行っていない)。定年退職後、1年契約の“常勤嘱託(月給制、年2回の賞与あり)”として再雇用されたが、2回目の契約更新を拒否された。会社は、雇止め理由について明確に説明せず、雇止め理由書も発行しなかった。ユニオンより団交申し入れし、雇止めの撤回を要求した。

団体交渉で、会社は、組合員が所属する事業部が大幅な赤字となったため、人員削減の必要性がある等と説明した。組合は、改正高年齢者雇用安定法(略称:改正高年法)施行後の判例の動向、他のユニオン組合員の裁判経過等を説明し再検討を説得した。会社は、社内で改正高年法の勉強会を行ったうえで再検討することを約束し、第2回団交は会社の結論が出るまで待つこととした。

第2回団交で、会社は、雇止めを撤回し継続雇用するが、賃金を時給制、賞与なしに変更し労働時間も大幅に縮減することを提案した。再度協議を申し入れ、組合員の許容できる条件を組合から提案することにした。

組合の提案を受けての会社の再回答は、組合の要求より少し下回ったが、早期解決を優先し受け入れることとし、雇止めを撤回し継続雇用することで合意した。