営業職から突然、「会社命令」と言うのみで、倉庫業務に配転、職務給35,000円を減額
■解決年月:2007年1月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:6年 ■男性
労働者は、アルバイト1年を経過して正社員に採用され、営業を担当してきた。ところが突然、「会社命令」と言うのみで、倉庫業務に配転、職務給35,000円を減額した。また、1ヶ月後には配送業務に配転させ、全日曜日の出勤など不当な勤務シフトを命じた。
労働者の営業成績は平均的であるのに職務換えすること、労働者が日曜日にボランティア活動を行っていることを知っていて全日曜日出勤シフトとしたことなどを鑑みると、退職勧奨を意図した不当配転と判断された。
団交では、本社役員が出席、異動を命じた営業所長の説明責任を認めた。労働者が、営業への再配転を望まず、勤務シフトの公平性が確保できれば了解するとの意向であったので、それを実現する内容で解決した。