商品説明会で余興を強制

■解決年月:2009年3月 ■職種等:デザイナー/正社員
■勤続年数:3年 ■男性

顧客に対する商品説明会の余興への出演を強制されたことに伴う精神的苦痛及び精神疾患の慰謝料請求で、団交を申し入れた。2回目の団交では、会社代理人弁護士が出席したが、組合員の要求と会社回答には大きな開きがあり、団交での解決を断念し、訴訟に持ち込んだ。
裁判では、証人尋問の日程が決定していたが、裁判所が強く和解を勧めた。当初の和解案の提案は原告(組合員)の予想を上回る内容であったが、被告(会社側)が拒否した。しかし、2度目の和解案を承諾したため和解が成立した。