受け入れ先が決まらぬうちに転勤命令!
■解決年月:2014年8月 ■職種等:営業/社員
■勤続年数:7年 ■男性
医療機器の製造及び販売業。組合員は、所属長から「来月から関東地区のいずれかの事業所に転勤するように」と通告された。転勤の理由は、組合員が福岡営業所のリーダーの指示に従わないとかチームワークを乱しているからなどと説明されたが、組合員にとっては心外なことばかり。また、受け入れ先が決まらぬうちに「転勤すること」のみ通知されたこと、就業規則上は転勤の可能性のある従業員と規定されているものの、労使慣行上、労働者が希望しない限り遠隔地への転勤はなかったことから、不当な配転の疑いがあるとして、本転勤の内示についての根拠規定、目的、必要性等を説明すること、及び、当面の間転勤の内示を留保すること等を要求して団体交渉を申し入れた。
団交で、使用者は、後からつじつまを合わせたような説明ばかりを繰り返し、本配転は正当な人事権の行使であるとの主張を変えず、「配転命令の留保」を受け入れなかった。組合員側も、家族の状況から配転できない事情があったため、退職前提の解決を目指すこととした。
使用者に、配転命令に応じないことを理由とした解雇で争うかどうかの判断を迫るとともに、和解で解決することの意義を粘り強く訴え、使用者の譲歩を引き出し、退職時期を確認し「特別退職金」として解決金を支払うことで合意した。