即日解雇を通知され労働審判で決着

■解決年月:2012年3月 ■職種等:清掃/正社員
■勤続年数:3年 ■女性

組合員は、2月5日出社した直後に部長から口頭で即日解雇を通知された。同部長は、解雇理由として、組合員が「人を中傷し悪口を言う。」「新人へのいじめが激しい。」などと説明した。

組合員は、部長に対し解雇される理由がないと抗弁したが、就業を拒否され退去させられた。そのため組合員は、翌6日に部長に電話で解雇予告の支払と解雇理由証明書の交付を要求したところ、解雇理由証明書には懲戒解雇と記載され、雇用保険の離職票は普通解雇と記載されていた。懲戒解雇であれば就業規則すら存在しないので無効であることは明白であった。

団交で会社は、従業員を多数出席させて、組合員の勤務態度不良について主張した。組合は、解雇の効力とは関係なく予告手当の支払い義務があることを主張した。会社は、予告手当の支払いは約束したが、解雇の有効性を主張した。組合は早期円満解決のために、解決金の検討を行うことを要求した。会社は、2回目の団交で解決金の支払を拒否したため、交渉は決裂した。

その後、労働審判手続きを行い、1回目の調停で和解金の提示があり、組合員が受入れたことにより決着した。