勤務態度不良による突然の即日解雇

■解決年月:2014年3月 ■職種等:WEBデザイナー/正社員
■勤続年数:4か月 
■女性

突然即日解雇を通知された。理由は説明されなかったが、離職票の離職の理由記入欄に「勤務態度不良による解雇」と記載されていた。組合員は、事前届け出による数日の病欠はあるものの勤務態度不良の事実はなかった。組合員は労働基準監督署に相談し、その指導に従い、解雇予告手当と解雇日までの賃金支払い及び解雇理由証明書発行を請求していた。しかし、指定した期日までに請求した金員の支払いはなく、解雇理由証明書も送付されなかったためユニオンに相談した。

ヒアリングの結果、組合員は、採用時、3ヶ月の試用期間後に社会保険、雇用保険に加入すると説明されていたため、数回にわたり使用者に健康保険証の交付を要求しており、それを嫌った解雇としか考えられなかった。不当解雇の疑いが強いと判断し、不当解雇の慰謝料請求も合わせて行うこととした。

会社は、組合の団交申し入れを一貫して無視したため、福岡県労働委員会に団交開催を求めるあっせんを申請した。しかし、会社が労働委員会事務局からの連絡も無視し続けたため打切りとなった。

そこで、ユニオンが指導して代理人を立てず労働審判申立手続きを行った。ところが、会社は第1回期日にも出頭しなかった。打切りが決まろうとしたところ、使用者が第2回期日の出頭を裁判所に連絡してきたため、第2回期日が決定した。

第2回期日で和解調停が成立した。団交申し入れから解決まで5ヶ月近くを要したが、勤続期間等を勘案すれば高水準の解決内容と評価できる。