労基署から偽装請負の指導を受け、その後解雇通知
■解決年月:2008年3月 ■職種等:業務/偽装請負
■勤続年数:11年3ヶ月 ■男性
業務委託契約として長年働いてきた。会社は、労基署から偽装請負の指導を受け、業務従事者らに、今後の雇用形態につき、(1)雇用契約、(2)派遣契約、(3)適法な請負契約のいずれかへの転換を迫った。労働者は派遣契約を選択し、具体的な条件を協議することになっていた。ところが、1回目の協議で会社は退職勧奨を行い、退職条件の協議に入ったが、上司の高圧的な態度で退職の協議も頓挫した。その後、解雇通知が出された。
組合は、業務委託契約は偽装であり、実際は雇用契約であることを前提にして、不当解雇の損害賠償、社会・雇用保険の遡及加入などを要求した。会社は、当初雇用契約を否定したが、組合の主張を認め、要求をほぼ受け入れる内容で合意した。