“偽装請負”を改めさせ労働契約内容を整備して解決

■解決年月:2012年12月 ■職種等:相談員/契約社員
■勤続年数:2年8ヶ月 ■女性

会社は派遣会社で、地方自治体の生活保護受給者の就業支援のカウンセリング業務を請負い、契約社員である組合員がその業務にあたっていた。

しかし、実態は、業務委託者である自治体は、組合員にカウンセリング業務以外の様々な業務を行わせており、“偽装請負”の状態であった。社会保険未加入、年次有給休暇や雇用契約書に明示している有休の生理休暇の取得妨害、残業代未払い等の違反も存在した。

組合員が社会保険加入義務違反を行政機関に申告したことを契機に、虚偽報告や勤務シフトの無断変更など事実でない行為に対する「注意書」の交付、それを理由とする降格や賃金減額等のトラブルが発生していた。

注意書の撤回や上記違反行為の是正を要求して団交申し入れした。団交申し入れ後、賃金減額は回避された。

会社は、当初、偽装請負を認めなかったが、福岡労働局の是正指導に従って業務内容を改善すること、注意書の撤回、年次有給休暇、生理休暇の取得保障、他解決金の支払いを合意し、労働契約内容を整備して解決した。