使用期間中途で「社風にあわない」と本採用拒否
■解決年月:2015年6月 ■職種等:総務事務
■勤続年数:3ヶ月 ■ 男性
正社員、総務部長代理職の求人であったが、試用期間が有期労働契約となっていた。試用期間中途で、総務部としての気付きが少なく将来が見据えられないなどの理由で本採用を拒否し、契約満了日までの出勤免除と賃金補償を通知した。
組合員は総務部管理職としての職務は問題なく遂行しており「社風に合わない」などの理由での本採用拒否は解雇権の濫用にあたるとして雇止めの撤回を要求して団交を申し入れた。
団交で使用者は、試用期間なら「社風に合わない」も本採用拒否の理由として有効、新卒採用者なら教育もできるが中高年の中途採用者は無理、などと主張し労使の議論は平行線を辿った。
組合員が早期解決を希望したため、合意退職と解決金の支払いで合意した。