会社都合退職で退職金の満額支給
■解決年月:2012年8月 ■職種等:正社員
■勤続年数:17年 ■男性
4年前からの組合員。業績不振を理由に事業所が閉鎖される恐れがあったこと、賃金減額問題が起こっていたため、これ以上雇用不安が強まらないよう、福岡事業所勤務の2名が組合に加入していることのみを通知していた。
その後も業績は回復せず、事業所閉鎖し広島支店への統合が決定した。それにあたり、会社は解雇を避けるため、大阪本社への転勤を命じた。しかし、組合員は定年まであと4ヶ月弱という状況下で転勤は不可能であったため、自己都合退職することを合意していた。
ところが、退職届を提出した後、退職金規定によると、自己都合退職の場合、勤続年数に応じて減額支給となることを知った。配転の原因は事業所閉鎖によるものであるから、自己都合退職は形式的なものであり、本来的には会社都合退職による手続きがされて当然のケースである。組合員は会社と退職金を減額しないよう自主交渉していたが、会社が受け入れないため、ユニオンから団交を申し入れることとした。
1回目の団交で、会社都合退職と退職金の満額支給を合意した。