不払い残業代を労基署に申告したことで退職を強要された
■解決年月:2014年3月 ■職種等:設計/正社員
■勤続年数:1年 ■男性
深夜労働を含む長時間労働に対し一切の時間外労働手当等が支払われていなかった。組合員は不払い残業代等について労働基準監督署に申告し、労基署による調査が入った。その後、会社は組合員に退職を強要するようになった。執拗な退職強要であったため、組合員は退職条件次第では応じることとし、退職条件(未払残業代と退職和解金)を提示した。会社は検討するとし、組合員に自宅待機を命じた。しかし、会社の回答は組合員の要求を著しく下回っていたため、組合員は退職意志を撤回し継続勤務すると返答したが、会社はその後も自宅待機命令を解かず組合員の親にまで退職を説得するよう働きかけていた。
そこで、組合員は個人での解決は不可能と判断しユニオンに相談した。ユニオンより団交申し入れし、残業代等の支払いと退職勧奨問題を団交にて協議することとした。
第一回目の団交で、会社は、「業界で長時間労働は当たり前、“稼ぐ者”のみがその対価を得られる」等と主張し一切の歩み寄りがなかった。しかし、組合が早期解決の利点を説得し、2回目の団交は組合と代表者の折衝の形式で行うこととした。折衝で、組合員の解決金希望額を提示したところ、会社が受け入れたため合意した。