パソコンに日々の労働時間を入力していた。退職後、ユニオンを通じ未払い残業代を請求

■解決年月:2006年2月 ■職種等:事務/正社員
■勤続年数:1年6ヶ月 ■女性

就業規則では週40時間労働と規定しているが、平日の時間外労働や土曜出勤は当然という職場の雰囲気が形成されていた。タイムカードが無いので、労働者がパソコンに日々の労働時間を入力していた。
退職後、ユニオンを通じ未払い残業代を請求し、団交申し入れを行う。顧問(経営コンサルタント)が交渉に応じたが、時間外労働を認めず「勤務慰労金」として支払を回答。徐々に金額は積み上げられたが、組合が、その根拠を求めたところ、会社は弁護士に依頼。弁護士は調停での決着を主張したが、第三者を介せず解決は可能と説得し、若干の上積みで決着した。