みなし労働時間制を盾に残業未払い
■解決年月:2008年4月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:1年10ヶ月 ■女性
外商営業職で入社。しかし、残業代が一切支払われなかった。そのため、過去の未払い残業代の請求を行った。
団交で、会社は、組合員は外商営業職であるのでみなし労働時間制を適用しており、未払い残業は存在しないと主張した。一方、組合は、求人票や労働の実態からしてみなし労働時間制の適用はなじまないとして、所定外の労働時間は未払いであり、全額支払いを主張した。交渉の都度解決金の提示があったが、合意ができず春闘キャラバンでの早期解決を行った。この行動で更なる上積みがあったことにより合意した。