いじめ嫌がらせによる精神的苦痛で通院、謝罪を要求

■解決年月:2013年9月 ■職種等:事務/正社員
■勤続年数:10か月 
■女性

先輩社員に業務上の質問をしても「答えない」「教えない」の態度を取られる、社長から全体朝礼の場で「遅刻や欠勤が多い」と事実でないことを名指しで注意される、「遅刻が続くなら他社のパートにでも行ったら」発言、等のいじめが続き精神的苦痛で通院していた。

耐え兼ねてユニオンに相談し、いじめや退職に追い込むような発言を止めること、いじめ嫌がらせの調査を行い、いじめ嫌がらせの事実が認められれば組合員に謝罪すること、始業前朝礼の時間分の賃金支払い等を要求して団体交渉を申し入れた。

団交には社長が出席したが、いじめ嫌がらせとは頑として認めず、組合員の業務能力不足、組合員の受け取り方の問題との対応に始終し、回答の前進は見られなかった。

組合員が精神的にも体力的にも就労に耐えられなかったため、朝礼の時間分の賃金を加味した解決金の支払いと会社都合退職で合意した。