「解雇したつもりはない、しばらく休んでよいと言っただけ」と会社は逃げたが・・・
■解決年月:2014年6月 ■職種等オペレーター/社員
■勤続年数:5ケ月 ■女性
有名洋菓子店で販売、受注と発送業務等を担当していた。「やる気がない」「早く帰りたいばっかり言う」などの理由をつけられ、一ヶ月先の解雇を口頭で予告された。組合員が解雇理由証明書の発行を要求すると、「解雇したつもりはない、しばらく休んでよいと言っただけ」という回答が返ってきた。組合員は、日頃から使用者からの侮辱的発言や暴言をしばしば受けており、先輩社員からのいじめも状態化していたため、継続勤務する気力がなかったため、不当解雇による慰謝料や不払い残業代の支払、暴言についての謝罪等を要求して団交申し入れした。
不払い残業については、通常の始業時刻前の早出、早帰りシフト時の居残り、ホワイトデー前後などの繁忙期に翌朝5時まで働かせた場合の残業代が不払いと推認された。使用者は、時間外労働に対する割増賃金の支払義務を全く認識しておらず、組合員が「早く帰りたい」と同僚にこぼしていたことを知り、組合員に対して「あんたはずるいから働きたがらない」などの認識違いの発言をしていた。
団交は、使用者は出席せず、代理人弁護士のみが対応した。不払い残業代については早期に支払いの意志表示があった。解雇については、初め、解雇の事実を認めなかったが、組合員が録音していた解雇予告時の録音音源を聞き、解雇にあたると認定し、一定の解決金の支払いを回答したため、合意した。