「業務手当」が残業代?

■解決年月:2008年4月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:2年 ■男性

営業成績不良を理由に解雇が通知された。これを契機に過去の未払い残業を請求した。
団交で会社は、営業成績不良は単に成績が悪いということだけではなく、業務指示を無視することだとして、営業日報の業務指示の実態を示し、解雇の正当性を主張した。残業代未払いについては、営業日報から推定した時間のため、労働時間の認識が異なり相当の乖離があった。また、営業職に支給している「業務手当」が時間外労働手当に相当すると主張した。
組合は、早期解決を優先し会社が主張する労働時間を認め、一方で、業務手当は時間外手当に相当するものではないと主張し、未払い残業代を算定し、合意可能な解決金の提示を行った。
会社が代理人弁護士を立て、最終的な交渉となったが、会社が組合の解決金の提示を受け入れたので決着した。