「期間の定めなし」のはずが「6ヶ月契約」に?

■解決年月:2009年7月 ■職種等:営業/契約社員
■勤続年数:5ヶ月 ■女性

特定の業務が出来ないことを理由に採用後5ヶ月で解雇を通知した。解雇を通知する前から代替要員の採用面接も行っていた。また、支店長のセクハラもあった。
職安の求人票には、「期間の定めなし」を明示しており、入社直前に労働者が要求して提出させた「労働条件明示書」にも「予想年収」欄にも月給1年分を明示していた。しかし、入社後交わした雇用契約書は6ヶ月の期間契約とされていた。
団交では、会社は、雇用契約書の残余期間の賃金補償を回答したが、組合は、上記のような募集と労働条件の明示の違法性も主張し、セクハラを含めた一括解決として残余の賃金補償額を上回る解決金の提案を行った。労使が解決金を譲歩し、一括解決で合意した。