会社は、業務のミスが多いことを理由に、賃金を月12万円切り下げた

■解決年月:2006年9月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:30年 ■男性

会社は、業務のミスが多いことを理由に賃金を月12万円切り下げた。また、業務のミスが改善されなければ10月末日で解雇することを書面で通知した。
組合員は、営業の課長職で勤続30年のベテラン。しかし、脳の血管障害を発症したことが原因で物忘れが多くなった。
団交で会社は、組合員の業務上のミスで会社の信用が失墜したと強調し、賃金切り下げの正当性を主張したが、賃下げの根拠規定に無理があり、賃下げの程度が大きく権利濫用であるとの組合の主張に理解を示し、全面撤回して決着した。