2回の退職勧奨の後、勤務成績不良を理由に解雇を通告
■解決年月:2004年3月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:22年 ■男性
勤務成績不良を理由に解雇を通告。過去、2回ほど退職勧奨があったが、その都度拒否してきた経過がある。
今年度の成績は、転勤後地域事情に不慣れなことや退職勧奨をされたことによる労働意欲の低下であまりよくないのは事実であるが、過去の成績は極めて良好であった。しかし、配転後の人間関係等が良くなく、解雇に至ったと考えられる。
したがって、解雇理由に合理性は無く、不当解雇と判断された。
団交で、会社は、解雇の正当性を主張し、協議は平行線。裁判を含めた争議を行う決意はあるのかと迫る中で、解決案を探ることになった。現在単身赴任しているため、退職した後の鹿児島での再就職は厳しいことが予想され、職場復帰を要求した。しかし、会社が職場復帰を拒否した為、早期解決を優先し、解決金(要求を全額認める)で解決した。