退職後、労働した賃金請求に対し支払を拒否

■解決年月:2004年8月 ■職種等:配送/アルバイト
■勤続年数:0.5ヶ月 ■男性

退職後、労働した賃金請求に対し、(1)会社規定では3ヶ月以内に退職した者には給与を支払わない、(2)引継ぎ期間は供与の支払はないという理由で支払を拒否された。月例賃金の他に残業不払いも存在していた。
会社は、ユニオンの申し入れに対し素早く対応し、賃金の支払いを約束した。しかし、社長の入院、割増賃金の算出等の理由をつけて支払いを引き延ばしてきた。統一行動での抗議と要請行動によって未払い賃金の支払いを確認し決着した。