派遣先責任者の執拗な食事の誘い(セクハラ)
■解決年月:2002年12月 ■職種等:受付・案内/派遣
■勤続年数:6ヶ月 ■女性
派遣先責任者の執拗な食事の誘い(セクハラ)を断ったことを契機に派遣会社にスタッフ差し替え要求がなされた結果、解雇されたとして損害賠償を請求した。
団交では、双方の事情聴取をすることを確認。会社の調査では、セクハラとは断定できないが、不穏当な行為であり、謝罪すると回答。協定書では、組合、会社双方の主張を併記し、1ケ月分の賃金支払で解決した。
福岡のひとりでも入れる労働組合 | A labor union for even one person in Fukuoka