派遣先上司からの業務指示の行き違いが原因で中途解除を通知

■解決年月:2004年7月 ■職種等:OA機器操作/派遣
■勤続年数:1ヶ月 ■女性

紹介予定派遣(派遣契約終了後に派遣先への採用を斡旋・紹介する制度)の3ヶ月の派遣契約であった。就労以来、派遣先の労働者に対する評価は上々で、就労後3週間目に「採用を推薦するから」との申し出があり履歴書を提出する。同日、業務指示をめぐって労働者が苦情を言うと、派遣先責任者が不機嫌になるという出来事があった。翌日、「推薦を取り消す」と通知され、仕事を与えない、挨拶しても返さない等、派遣先の態度は一変した。労働者は、派遣先責任者の問題行動を派遣元に相談していたが、改善されなかった。その後すぐ、派遣元会社より契約を中途解除すると通知される。理由は、口答えする、挨拶や掃除をしない、会社のプログラムを自宅に持ち帰っている疑いがある等理不尽極まりないものであった。
派遣元は残余期間を休業手当(60%)で補償するとしていたが、労働者の苦情に誠実に対応しなかったこと、中途解除に至るまでの経過説明、十分な協議をしなかったこと、派遣先の横暴、違法行為(契約業務以外の業務をさせたこと、契約中途で採用活動をしたこと等)を黙認していること等雇用者責任を追及し、残余期間の賃金全額補償を要求した。
会社は、組合の主張を全面的に認めて謝罪し、残余期間の賃金全額補償で解決した。