派遣元担当者の不適切な対応が原因で雇い止め
■解決年月:2004年4月 ■職種等:OA機器操作/派遣
■勤続年数:4ヶ月 ■男性
派遣元担当者の不適切な対応でスタッフとトラブル。原因は派遣元担当者の交代につき、前任者からスタッフの健康問題について十分な引継ぎがされなかったため、雇用契約時の約束(スタッフの健康問題で欠勤や遅刻などもあることを了解していた)を無視したことによる。加えて、その後、休業補償の協議をしているにも関わらず、誤って契約解除(雇い止め)の事務処理をしたことで更に紛糾することとなった。 当事者間で協議が続けられたが、合意に達せず、ユニオン加入となった。口頭で次期の契約更新を合意した期間の賃金相当分の全額補償で解決した。