欠勤や勤務シフトの変更をするため、中途解除に追い込まれる
■解決年月:2002年12月 ■職種等:受付・案内/派遣
■勤続年数:6ヶ月 ■女性
6ヶ月契約の派遣スタッフ。病気の検査や通院で欠勤や勤務シフトの変更をするため、中途解除に追い込まれる。しかし、団交で解雇までの経過を検証してみると病気の検査結果は業務に支障をきたさないと診断が出ているにもかかわらず、病気を理由に解雇したことは不自然であることが明らかになる。派遣先責任者の意向に添わない(食事の誘いを拒否した)ことが契機にスタッフ差し替えの要求が派遣元になされ、病気を解雇理由にしたことが判明した。
過去、病気を理由に中途解除を合意した事実があるため、謝罪と労使合意が図れるまでの賃金補償で解決した。交渉決裂後地位保全の仮処分申請を行い、1回の審尋で解決金の支払いで和解した。
裁判所は、解雇無効の判断をしつつも退職前提の和解を勧める。解雇撤回、解決金の支払いなど、実質的な勝利和解と判断し1年にわたる闘いを終結した。