支店長の人権侵害の暴言に耐えられず退職

■解決年月:2003年11月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:20年 ■男性

支店長の人権侵害の暴言に耐えられず退職する。ユニオンは、みなし解雇に当たるとして謝罪とその補償を要求する。
団交の当初は暴言を否定していたが、早期・円満解決を図ることを優先し、退職を自己都合から会社都合に変更した退職金の割増と離職票の再発行、謝罪文提出と解決金の支払いなど要求がほぼ満たされたため合意した。