店長からチーフへの降職を伴って、九州から本州への配転辞令が発令

■解決年月:2004年6月 ■職種等:店長/正社員
■勤続年数:6年7ヶ月 ■男性

店長からチーフへの降職を伴って、九州から本州への配転辞令が発令。定期異動ではあるが他の者は全て九州圏内の異動であり、降格した者もいない。就業規則には全事業所を対象に異動の規定があるものの、実質、九州から本州への異動は異例であった。労働者は背景には業務遂行や人事のことで会社に意見することへの報復であると認識していた。
団交では配転の必要性及び人選と降職の合理性等を協議したが合意できなかった。組合は、業務命令拒否を理由に解雇という状況の中、退職を前提とした妥協案を提案、会社が年休の消化、会社都合退職金の支払い等を受け入れたことで合意した。